年末調整で中途入社で源泉徴収票ない時はどうすればいい?
毎年12月は年末調整があります。
通常は会社側でほとんどやってくれるので、
社員自身は数枚の書類を書いて、資料と共に提出するだけです。
途中入社の場合も、前の会社から発行してもらった「給与所得の源泉徴収票」があれば、
それを新しい会社に提出し、後は会社側が清算してくれます。
しかし、前の会社が源泉徴収票を発行してくれなかった、
あるいはもらったがなくしてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。
前の会社の源泉徴収票がない場合、年末調整はできない
この場合、残念ですが新しい会社では年末調整をすることができません。
年間の収入に対して税金が決まるので、
前職の給与額やその給与から徴収された所得税額などがわからないと、計算ができないからです。
前の勤務先に連絡を入れ、源泉徴収票を発行してくれるよう頼んでください。
前の会社から源泉徴収票の発行してもらえない場合
源泉徴収票は、給料支払い側に発行の義務があります。
そのため、退職時に発行してもらえず、
連絡しても断られた場合は「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出すると、
税務署が会社側に発行するよう指導を入れます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100017-2.pdf
また、会社が倒産したなどの理由で発行できない場合は、
給与明細の写しで代用ができるとされています。
この場合は源泉徴収票不交付の届出書は不要とされていますが、
税務署によって違うようですので、管轄の税務署に確認すると良いでしょう。
会社が破産した場合も破産管財人がいれば、その人が発行してくれます。
12月中に前の会社から源泉徴収票が届かなかった場合
発行してもらえなかった、
または繁忙期のため翌年の1月以降の発行になると言われた場合は、
各個人が確定申告をしなければなりません。
その場合、2月16日から3月15日までに必ず申告するようにしてください。
なお、各税務署には電話相談センターが設けてあります。
確定申告の時期に入ると、
電話センターも窓口も大変混雑するため、早めに相談すると良いでしょう。
もし、確定申告をしなかったら?
確定申告をしないままだと、後で市区町村から督促状が届きます。
それでも申告をしないでいると、「無申告加算税」が課せられてしまいます。
原則として、納付すべき税額に対して、
50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%加算されてしまいます。
これは、確定申告の期間である2月16日から3月15日までに申告をせず、
期限後に申告した場合も同様に加算税が課され、さらに延滞税もかかります。
年が違えば源泉徴収票は不要
たとえば、2015年9月に前の会社を退社し、
新しい会社に2016年1月以降に入社した場合は、年が違うため源泉徴収票は不要です。
何もする必要はありません。
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